風営法4,5号営業について勉強すると“射幸心をそそる”という言葉が出てきます。
聞き慣れない言葉ですが、“射幸心をそそる”とはいったいどのような意味なのでしょうか?
目次
風営法4号営業には
「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」
風営法5号営業には
「遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗……」
とあります。
射幸心とは、まぐれ当たりによる利益を願う気持ち、のこと。
一言でいえば、ラッキーで幸運をつかみたい! ということです。
一体人間はどのようなものに対して、“射幸心”をそそられるのでしょうか?
「設備を設けて射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」をするには、風俗営業4号許可を取る必要があります。
具体的には、雀荘、パチンコ店などです。
風営法4号許可を申請するには、
といったルールを守る必要があります。
またパチンコ店を営業する際は、
といった追加ルールが定められています。
また4号営業のお店の営業時間は原則、午前10時~午後11時までとなっています。
「遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗」を作るには、5号営業の許可取得が必要です。
具体的には、ゲームセンター、ダーツバー、カジノバー(トランプ台やルーレット台が設置されているバー)のことを指します。
風営法5号許可を申請するには、
といったルールを守る必要があります。
5号営業の場合は、午前10時~午後0時まで営業することができます。
一見、似通っている4号営業と5号営業ですが、違いは一体何なのでしょうか?
最大の違いは、景品の有無です。
4号営業の場合、遊技そのものよりも、遊んだ結果に景品を受け取れたり、お金が儲かったりといった部分に焦点があてられます。
5号営業は基本、景品の授与は認められませんが、ゲームセンター内のクレーンゲームなど800円以下の景品は例外とみなされています。
では、旅館やホテル、スーパーマーケット内にあるゲームコーナーなども5号営業の許可取得が必要なのでしょうか?
答えはNOです。
なぜかというと、5号営業には
といった場合、申請は不要というルールがあるからです。
そのため、喫茶店内に1台だけダーツマシンを設置したいとなったとき、5号営業の許可取得が必要かというと、ダーツマシンが店舗全体の10%以下しか占めていない場合は許可申請は不要となります。
条文にある言葉の意味を正しく理解することで、合法的に営業するようにしましょう。
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